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1 最低賃金制度
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最低賃金制とは、「最低賃金法」に基づき、国が賃金額の最低限度を定め、使用者は、この限度額以上の賃金を労働者に支払わなければならないことを目的とした制度です。
最低賃金は、原則として、事業場で働く常用、臨時、パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
(1)地域別最低賃金(福島県最低賃金)
(2)産業別最低賃金
があります。
地域別最低賃金は、県内のすべての働く人及び使用者に適用されます。
産業別最低賃金は、特定の産業において働く人に適用されます。
福島県の最低賃金は次のとおりです。
※平成21年度福島県最低賃金は、平成21年10月18日から644円となりました。
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最低賃金の件名
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最低賃金額
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効力発生
年月日
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適用除外業種
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備 考
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1時間
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福島県最低賃金
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644
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21.10.18
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−
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福島県内の事業場で使用されるすべての労働者(パートタイマー、アルバトイ等を含む)に適用されます。 |
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産
業
別
最
低
賃
金
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非鉄金属製造業
最 低 賃 金 |
757
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21.12.9
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−
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次の者は、福島県最低賃金が適用されます。
1(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3ヶ月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
2 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金については、上記1の者のほか小型電動工具若しくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
最 低 賃 金 |
713
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医療用計測器製造業(心電計製造業を除く) |
輸送用機械器具製造業
最 低 賃 金 |
747
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21.11.29
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−
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計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業
最 低 賃 金 |
741
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21.12.9
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−
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自動車小売業
最 低 賃 金 |
741
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二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む) |
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■電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業の取付け業務について
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| 産業別最低賃金備考2の業務のうち、「取付け」作業は、ネジ止め、スポット溶接等の単純な作業による部品の取付け作業をいい、ハンダ付け作業は含まれません。 |
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■最低賃金の適用
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二つ以上の最低賃金の適用を受ける場合には、高い額の最低賃金が適用されます。
例:福島県内の自動車製造業(輸送用機械器具製造業)で働く労働者Aさんには、上表の福島県最低賃金(時間額644円)と輸送用機械器具製造業最低賃金(時間額747円)の二つが適用されます。
これを最低賃金の競合といいます。この場合には、高い額の最低賃金が適用されますので、輸送用機械器具製造業最低賃金が適用されます。 |
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■確認方法(あなたの賃金額は大丈夫ですか?)
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1 時間給の場合→ 時間給
≧ 最低賃金時間額
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2 日給の場合→ 日給÷1日の所定労働時間
≧ 最低賃金時間額
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3 月給の場合→
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月給額×12か月
年間総所定労働時間
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≧
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最低賃金
時間額
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4 出来高給の場合→
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出来高(月給)
月間総労働時間(所定+時間外+休日労働時間)
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≧
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最低賃金
時間額
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賃金が1〜4の複数の決め方をしている場合(例:基本給が日額、職務手当が月額)は、それぞれの方法で時間単価を出して、合計した金額と最賃額を比較します。
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| 計算例(1) |
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福島県内の事業所(福島県最賃適用)で働く労働者Bさんの労働条件は、年間所定労働日数260日、月給124,000円(基本給104,000円・通勤手当5,000円・家族手当10,000円・皆勤手当5,000円)1日の所定労働時間が8時間とします。
*月給の場合のため3の計算式にあてはめて、県最賃の644円と比較します。
*通勤手当5,000円・家族手当10,000円・皆勤手当5,000円については、最低賃金額に含めない賃金であることから、基本給104,000円だけを計算式にあてはめます。
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月給104,000円×12か月
年間所定労働時間日数260日×毎日の所定労働時間8H
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=600円
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<644円 (県最賃時間額)
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となり、したがって、この場合は最低賃金を満たさないことになります。
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| 計算例(2) |
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福島県内の家電製品工場(電気機械器具製造業)で働く労働者Cさんの労働条件は、年間所定労働日数の260日、月給134,000円(基本給114,000円・通勤手当5,000円、家族手当10,000円、皆勤手当5,000円)1日の所定労働時間が8時間とします。
*県最賃額(時間額644円)<電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最賃額(時間額709円)であることから、高い額の電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最賃額が適用されます。
*通勤手当5,000円・家族手当10,000円・皆勤手当5,000円については最低賃金に含めない賃金であることから、基本給114,000円だけを計算式にあてはめます。
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月給114,000円×12か月
260日×8H
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=657.69円
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<713円(電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業最賃額)
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となり、したがって、この場合は、最低賃金を満たさないことになります。
【注意】 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最賃額における適用除外業務(小型電動工具若しくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取り付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者)の場合は、産業別最低賃金ではなく、県最賃644円が適用となります。
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| 計算例(3) |
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歩合給の場合も、実際に支払った賃金の1時間当たりの賃金が644円以上になっていなければなりません。
福島県内の事業所(福島県最低賃金が適用)で、Aさんは、歩合給1個100円のものを1ヶ月に1,000個製作し、月給は100,000円でした。この月の労働時間は、1日8時間で、22日出勤しました。
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100,000円
22日×8H
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=568.18円
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<644円(県最賃時間額)
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この場合、644円×8H×22日=112,816円以上の賃金を支払わなければなりません。
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| ■最低賃金額に含めない賃金 |
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1ヵ月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)
(4)精皆勤手当、通勤手当、家族手当 |
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| ■最低賃金の適用除外 |
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心身の障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、職業能力開発促進法の認定職業訓練を受ける者等で、福島労働局長の許可を受けた場合は、上表の最低賃金は適用されません。
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| ■仮に最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。 |
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| ■最低賃金の違反については、罰則があります。 |
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厚生労働省のホームページで全国の最低賃金を見る 
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最低賃金についてのご照会・ご相談は、
福島労働局労働基準部賃金室(電話024−536−4604)又は
最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。
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