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高年齢者雇用確保措置導入に伴う就業規則変更マニュアル

1 就業規則とは
 常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成又は 変更する場合、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はそ の労働組合(過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表 する者)の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長に届け出が必要となりま す。また、10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。
(労働基準法第89・90条)

(1)必ず記載しなければならない事項
@始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
A賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
B退職に関する事項(解雇の事由を含む)

(2)定めをする場合は記載しなければならない事項
@退職手当に関する事項
A臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
B食費・作業用品などの負担に関する事項
C安全衛生に関する事項
D職業訓練に関する事項
E災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
F表彰、制裁に関する事項
Gその他全労働者に適用される事項
 

2 就業規則変更のために準備する書類
 就業規則を変更するには、次の書類を2部作成のうえ(1部は事業場控え分です。)所轄の労働基準監督署へ届出ることが必要です。
   @就業規則変更届
   A意見書
   B就業規則変更部分(新旧対照表)
届出及び意見書の様式は、特に定められていません。適宜のものでも差し支えありませんが、参考例としては、次のようなものがあります。


3 労使協定とは

 労働条件やその他の事項について、事業場の過半数の労働者で組織する労働組 合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者の間で合意して書面によ り締結される協定です。労働基準法が禁止する内容を例外的に許容する際、労働 者の意思を反映させようというのが労使協定の目的です。


4 労使協定書の作成

 労使協定書は、高年齢者雇用確保措置のうち「継続雇用制度」の導入を検討する 場合で、対象者を限定する場合に作成する必要があります。従って、希望者全員を 継続雇用する場合は作成の必要はありません。

 @労使協定作成例
定年退職後の再雇用制度対象者の基準に関する労使協定書

 ○○株式会社代表取締役〇〇〇〇と○○株式会社従業員代表〇〇〇〇は、高年 齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第2項の規定に基づき、定年退職後の 再雇用の制度の対象となる者の基準に関して、次のとおり協定する。

 1 次のいずれにも該当する者について、定年退職後、継続して再雇用するものとする。
  @ 定年後引き続き再雇用を希望する者
  A 過去○年間の出勤率○%以上の者
  B 勤務に支障のない健康状態である者
 2 本協定の有効期間は平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。
 3 本協定に定める事項について変更する必要が生じた場合には、1ヶ月前 までに協議を行い変更を行うこととする。

   平成○年○月○日
     ○○株式会社 代表取締役 〇 〇 〇 〇 印
     ○○株式会社 従業員代表 〇 〇 〇 〇 印

※ この例示は、一つの例ですので、労使の十分な協議により企業の実情に応じて、より良い基準を作成してください。
◆労使間で合意が得られなかった場合の経過措置

 中小企業の事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下である事業主をいいます。)が労使協定のために努力したにもかかわらず協議が整わないときは、平成23年3月31日までの間は、特例として、就業規則等により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入することができることとしています。もちろん、引き続き労使協議をしていただき、早い時期に労使協定を結んでください。
  ※特例措置期間内に労使協議が整わない場合、高年齢者雇用確保措置を講じていないこととなりますでご注意ください。
  ※大企業についての特例措置期間は、平成21年3月31日で終了しております。
5 継続雇用制度の基準設定(例示)

 継続雇用制度を導入した企業が設定した比較的多い基準は以下のとおりとなって います。基準設定にあたっては労使で十分協議の上、各企業の実情に応じた基準の 策定をされるようお願いします。 

 @「働く意志・意欲」に関する基準
  ・ 就労意欲があり、引き続き勤務を希望する者
  ・ 定年退職後、直ちに業務に従事できる者
 A「勤務態度」に関する基準
  ・ 過去1〜5年間の出勤率が○○%以上
  ・ 過去1〜3年間無断欠勤がないこと
  ・ 無断欠勤がないこと
 B「健康」に関する基準
  ・ 直近の健康診断の結果、業務に支障がないこと
 C「能力・経験」に関する基準
  ・ 業務遂行に必要な資格を有していること
  ・ 業務成績・評価が普通の水準以上であること
  ・ 過去1〜2年の人事考課が○評価以上であること
  ・ 人事考課による成績が○以上であること
 D「技能伝承」に関する基準
  ・ 過去の勤続年数(10年15年20年)
  ・ 若者への技術・技能の伝承ができること
 E「その他」の基準
  ・ 無事故・無違反歴(運送業、タクシー業)
  ・ 最高血圧
  ・ 顧客クレーム数

6 定年退職等に関する就業規則変更例示
 @ 定年を変更する場合
例1 定年の定めを廃止する例
(定年)  
第○条  従業員の定年の定めを廃止とする。

例2 定年を満65歳とする例
(定年)  
第○条  従業員の定年は満65歳とし、定年年齢に達した日の属する月の末日を以て退職とする。

例3 定年を段階的に引き上げる例
(定年)  
第○条  従業員の定年は満65歳とし、定年年齢に達した日の属する月の末日を以て退職とする。ただし、平成25年3月31日までの間、満65歳とは、次の各号のとおり段階的に引き上げるものとする。
 @ 平成19年4月1日〜平成22年3月31日 63歳
 A 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 64歳

 A 継続雇用制度を導入する場合
例4 定年を変更せず、希望者全員を65歳まで継続雇用する例
(定年)  
 第○条  従業員の定年は満60歳とし、定年年齢に達した日直後の賃金締切日を以て退職とする。
2 前項による定年退職者が引き続き勤務を希望した場合は希望者全員定年退職日の日から満65歳まで雇用する。ただし、労働条件等は嘱託就業規則に定めるほか、個別の労働条件通知書により行い、1年毎の更新とする。
3 再雇用した者の退職日は、満65歳に達した日の直後の賃金締切日とする。

例5 定年を変更せず、最終雇用年齢を段階的に引き上げる例
(定年)  
 第○条  従業員の定年は満60歳とし、定年年齢に達した日直後の賃金締切日を以て退職とする。
2 前項による定年退職者が引き続き勤務を希望した場合は希望者全員定年退職日の日から満65歳まで雇用する。ただし、労働条件等は嘱託就業規則に定めるほか、個別の労働条件通知書により行い、1年毎の更新とする。
3 再雇用した者の退職日は、満65歳に達した日の直後の賃金締切日とする。
4 上記第2項の満65歳とは、定年年齢に達した日に応じて次の各号のとおり段階的に引き上げるものとする。
 @ 平成19年4月1日〜平成22年3月31日 63歳
 A 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 64歳

例6 就業規則に基準も併せて規定する例
(定年)  
 第○条  従業員の定年は満60歳とし、定年年齢に達した年度の末日を以て退職とする。
 ただし、高年齢者雇用安定法第9条第2項の規定に基づく労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準のいずれかにも該当する者については、満65歳に達する日の年度末まで継続雇用する。 
 @ 引き続き勤務することを希望していること。
 A 過去○年間無断欠勤がないこと。
 B 過去○年間の平均考課が○以上であること。

例7 就業規則により基準を規定する例
(定年)  
 第○条  社員の定年は満60歳とし、定年年齢に達した日の直後の賃金締切日を以て退職とする。
2 前項の定年退職者が引き続き勤務を希望し、かつ、第4項に規定する基準に規定する基準に達している場合は引き続き満65歳まで継続雇用する。ただし、労働条件等は、「嘱託社員就業規則」に定める。
3 継続雇用した者の退職日は、満65歳に達した日の直後の賃金締切日とする。
4 継続雇用の対象となる基準は、次のとおりとする。
 @ 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
 A 過去○年間の出勤率が○%以上の
 B 勤務○年以上の者

例8 就業規則には基準を規定しない例
(定年)  
 第○条  従業員の定年は満60歳とし、定年年齢に達した年度の末日以て退職とする。
(継続雇用)
 第○条  定年に達した者が引き続き勤務を希望する場合は、定年予定日の○ヶ月前までに会社に申し出るものとする。
2 会社は、高年齢者雇用安定法第9条第2項の規定に基づく平成○年○月○日付けで締結した「定年後の継続雇用制度対象者の基準に関する協定書」により定められた基準に該当した者について、満65歳に達した日の年度末までの間、シニア社員として定年後引き続き継続雇用する。
3 継続雇用する場合のシニア社員の処遇その他については、別途「再雇用制度規程」に定めるものとする。

例9  就業規則とは別に「再雇用制度規程」等を規定する例
 注)就業規則と伴に定めたこの規程を監督署へ届出る必要があります。

     再雇用制度規程

第 1 条(目的)
1 この規程は、株式会社○○○(以下「会社」という。)の就業規則に基づき○○歳の定年に達した者が、引き続き就業を希望し、1年単位の契約更新で、65歳までの再雇用する場合の労働条件を定めるものである。

第 2 条(再雇用者の定義)
1 再雇用者とは、○○歳の定年退職の翌日から、満65歳到達後の賃金締切日まで勤務する者をいう。
2 再雇用者の名称は、(例 シニア社員)とする。

第 3 条(遵守義務)
1 再雇用者は、この規程及び就業規則を誠実に守り、社業の発展に努めなければならない。また、服務規程及び懲戒規程については、社員に準ずるものとする。

第 4 条(就業場所及び職務の決定)
1 再雇用に伴う就業場所及び職務の決定については、本人の能力技術、健康状態、適性、業務の必要性を勘案し、本人と話し合いの上、会社が決定するものとする。

第 5 条(勤務時間)
1 再雇用に伴う勤務時間は、業務の必要性、本人の能力技術、健康状態を勘案し、本人と話し合いの上、会社が決定し、個別に定めるものとする。
2 1日の勤務時間は、原則として定年前と同じとするが、本人の希望及び業務の関係等を勘案し、会社が調整決定するものとする。
3 本人の能力技術の低下及び健康状態の変化等が認められる場合は、本人と話し合いの上、勤務時間の調整短縮を行うことがある。

第 6 条(月度の勤務日数)
1 再雇用に伴う月度の勤務日数は、本人の能力技術、健康状態、業務の必要性等を勘案し本人と話し合いの上、会社が決定し、個別に定めるものとする。
2 月度の勤務日数は原則として定年前と同じとするが、本人の希望及び業務の必要性等を勘案し、会社が調整の上決定するものとする。
3 本人の能力技術の低下及び健康状態の変化等が認められる場合は、本人と話し合いの上勤務日数の短縮を行うことがある。

第 7 条(休日)
 再雇用者の休日は、月別に年間休日日数を契約書に定め、実施するものとする。

第 8 条(時間外、休日勤務)
 会社は、業務の都合により、本人と話し合いの上、契約時間を超えて時間外勤務、及び休日勤務をさせることがある。

第 9 条(異動)
 会社は、業務の都合により、本人と話し合いの上、職務の変更及び異動を行うことがある。

第10条(契約書の作成)
 再雇用制度により再雇用する場合は、再雇用契約書を作成し、互いに確認の上、1年契約を結ぶものとする。また、どちらかが契約内容の変更を申し出た場合には、話し合いの上、契約内容の変更をすることが出来るものとする。

第11条(賃金)
1 再雇用に伴う賃金は、本人の能力技術、健康状態、業務に対する貢献度等を勘案し、会社が決定し、個別に定めるものとする。
2 再雇用に伴う賃金形態は、(月給・日給・時間給・その他)とし、その賃金額は別表の賃金モデル表を基本に決定するものとする。
3 再雇用に伴う賃金額は、福島県最低賃金(又は産業別最低賃金)を下回ることはないものとする。

第12条(賞与)
 原則として賞与は支給しない。ただし、会社業績及び会社への貢献度により、支給することがある。

第13条(退職金)
 原則として退職金は支給しない。ただし、会社の貢献度によって、功労金を支給することがある。

第14条(社会保険等)
 社会保険等の加入については、再雇用契約の内容が各種法令の加入要件を満たす場合は、加入するものとする。

第15条(年次有給休暇)
 再雇用者の年次有給休暇は、別表1のとおりとする。

第16条(育児、介護休業)
 再雇用者の育児、介護休業については、社員に準ずる。


別表1 年次有給休暇
@ 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した場合は、次のとおり勤続年数に応 じた日数の年次有給休暇を与える。

1週間の
勤務日の日数

※1
5日以上
※2
  4日
※2
  3日
※2
  2日
※2
  1日
1年間の
勤務日の日数
※1
217日以上
※2
169日から
216日まで
※2
121日から
168日まで
※2
73日から
120日まで
※2
48日から
72日まで
勤続年数
6月
10日
7日
5日
3日
1日
1年6月
11日
8日
6日
4日
2日
2年6月
12日
9日
6日
4日
2日
3年6月
14日
10日
8日
5日
2日
4年6月
16日
12日
9日
6日
3日
5年6月
18日
13日
10日
6日
3日
6年6月
以上
20日
15日
11日
7日
3日

 注意点
※2が適用となるのは各勤務日数でありかつ週所定労働時間数が30時間未満の場合です。従って、勤務日数が※2であっても週所定労働時間数が30時間以上である場合は※1の欄が適用されますのでご注意ください。

 A 年次有給休暇は、翌年度に限り繰り越しを認める。ただし、1年間の総日数は20日を限度とする。
 B 年次有給休暇は、1日の契約時間を単位として取得することとし、時間に分割して取得することはできないものとする。
 C 年次有給休暇に関する賃金の計算は、1日の契約時間働いたと同様の取り扱いとする。
 D 年次有給休暇の申請手続きは、あらかじめ○日前に所属長をとおして会社に届け出るものとする。
 E 年次有給休暇の申請の日に、休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の日に変更させることがある。
 F 年次有給休暇の付与にあたっては、定年前の勤続年数は通算する。また、59歳時の未使用年次有給休暇は繰り越すものとする。

附 則 
 この規程は、平成  年  月  日より実施する。

※その他、会社が必要とする項目を記載して、この規程を作成してください。  
 規程作成に当たっては、労働関係法令を遵守する内容となるようご留意願います。


 再雇用・賃金モデル表

 再雇用に係る賃金の決定にあたっては、職務内容、経験年数、技能、勤務成績等を考慮いただき、かつ、社員のモチベーションを低下させない条件とすることをお勧めします。

第1案 定年時の基本給を基に賃金を設定するケース
定年退職時の基本給を100%と設定し、何%とするかを決定する方法
例として、定年時の基本給が30万円の場合、70%では21万円となります。

第2案 日給制で設定するケース(8時間勤務の場合)
等 級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
日 額
5,130円
〜 5,800円
5,840円
〜6,500円
6,540円
〜7,300円
7,340円
〜8,100円
8,140円
〜8,900円
8,940円
〜9,700円

等 級
7等級
8等級
9等級
 
 
 
日 額
9,740円
〜10,500円
10,540円
〜11,300円
11,340円
以上
     

第3案 時間給制で設定するケース
等 級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
時間給
641円
〜 700円
701円
〜800円
801円
〜900円
901円
〜1,000円
1,001円
〜1,100円
1,101円
〜1,200円

等 級
7等級
8等級
9等級
 
 
 
時間給
1,201円
〜1,300円
1,301円
〜1,400円
1,401円
〜1,500円
     

※第2・3案の留意事項
 1)1等級の金額は、福島県最低賃金又は産業別最低賃金を下回らないこと。
 2) 等級数及び金額は、企業の状況に合わせて定めてください。
 3) 等級に幅を持たせた方が個人毎の能力等に対応しやすいと考えます。

第4案 年俸制で設定するケース
 1年間の契約時に年間支給額を決定し、12ヶ月に分割して支給する。
 この場合は、原則として賞与も含めて決定する場合が多いようです。

 
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