再雇用制度規程
第 1 条(目的)
1 この規程は、株式会社○○○(以下「会社」という。)の就業規則に基づき○○歳の定年に達した者が、引き続き就業を希望し、1年単位の契約更新で、65歳までの再雇用する場合の労働条件を定めるものである。
第 2 条(再雇用者の定義)
1 再雇用者とは、○○歳の定年退職の翌日から、満65歳到達後の賃金締切日まで勤務する者をいう。
2 再雇用者の名称は、(例 シニア社員)とする。
第 3 条(遵守義務)
1 再雇用者は、この規程及び就業規則を誠実に守り、社業の発展に努めなければならない。また、服務規程及び懲戒規程については、社員に準ずるものとする。
第 4 条(就業場所及び職務の決定)
1 再雇用に伴う就業場所及び職務の決定については、本人の能力技術、健康状態、適性、業務の必要性を勘案し、本人と話し合いの上、会社が決定するものとする。
第 5 条(勤務時間)
1 再雇用に伴う勤務時間は、業務の必要性、本人の能力技術、健康状態を勘案し、本人と話し合いの上、会社が決定し、個別に定めるものとする。
2 1日の勤務時間は、原則として定年前と同じとするが、本人の希望及び業務の関係等を勘案し、会社が調整決定するものとする。
3 本人の能力技術の低下及び健康状態の変化等が認められる場合は、本人と話し合いの上、勤務時間の調整短縮を行うことがある。
第 6 条(月度の勤務日数)
1 再雇用に伴う月度の勤務日数は、本人の能力技術、健康状態、業務の必要性等を勘案し本人と話し合いの上、会社が決定し、個別に定めるものとする。
2 月度の勤務日数は原則として定年前と同じとするが、本人の希望及び業務の必要性等を勘案し、会社が調整の上決定するものとする。
3 本人の能力技術の低下及び健康状態の変化等が認められる場合は、本人と話し合いの上勤務日数の短縮を行うことがある。
第 7 条(休日)
再雇用者の休日は、月別に年間休日日数を契約書に定め、実施するものとする。
第 8 条(時間外、休日勤務)
会社は、業務の都合により、本人と話し合いの上、契約時間を超えて時間外勤務、及び休日勤務をさせることがある。
第 9 条(異動)
会社は、業務の都合により、本人と話し合いの上、職務の変更及び異動を行うことがある。
第10条(契約書の作成)
再雇用制度により再雇用する場合は、再雇用契約書を作成し、互いに確認の上、1年契約を結ぶものとする。また、どちらかが契約内容の変更を申し出た場合には、話し合いの上、契約内容の変更をすることが出来るものとする。
第11条(賃金)
1 再雇用に伴う賃金は、本人の能力技術、健康状態、業務に対する貢献度等を勘案し、会社が決定し、個別に定めるものとする。
2 再雇用に伴う賃金形態は、(月給・日給・時間給・その他)とし、その賃金額は別表の賃金モデル表を基本に決定するものとする。
3 再雇用に伴う賃金額は、福島県最低賃金(又は産業別最低賃金)を下回ることはないものとする。
第12条(賞与)
原則として賞与は支給しない。ただし、会社業績及び会社への貢献度により、支給することがある。
第13条(退職金)
原則として退職金は支給しない。ただし、会社の貢献度によって、功労金を支給することがある。
第14条(社会保険等)
社会保険等の加入については、再雇用契約の内容が各種法令の加入要件を満たす場合は、加入するものとする。
第15条(年次有給休暇)
再雇用者の年次有給休暇は、別表1のとおりとする。
第16条(育児、介護休業)
再雇用者の育児、介護休業については、社員に準ずる。
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