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1.労災保険とは


 労災保険は、事業主が納付する保険料によって、(1)業務災害(仕事が原因となって生じた負傷、病気、障害又は死亡)や通勤災害(通勤が原因となって生じた負傷、病気、障害又は死亡)を被った労働者やその遺族に対し迅速かつ公正な保護をするとともに、(2)業務上の事由による労働者の脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防のため、必要な保険給付を行うことを目的としています。
 さらに、被災労働者やその遺族に対して、社会復帰を促進、援護を図るなどの労働者の福祉の増進を図るための社会復帰促進等事業を実施することも目的としています。


2.労災保険給付の概要










療養(補償)給付 療養費の全額
療養のため休業する場合 休業(補償)給付 休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%



















+特別支給金
(特別支給金)
(特別年金)
(特別一時金)
傷病(補償)給付 療養開始後1年6ヶ月経過しても治らず傷病が重い場合:
給付基礎日額の313日分(1級)〜245日分(3級)の年金
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障害(補償)給付 給付基礎日額の313日分(1級)〜131日分(7級)の年金
障害が残った場合その程度に応じ -
障害(補償)一時金 給付基礎日額の503日分(8級)〜56日分(14級)の一時金
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遺族(補償)年金 遺族数に応じ給付基礎日額の153日分〜245日分の年金
被災労働者が死亡した場合 遺族(補償)一時金 遺族補償年金受給資格者がいない場合、その他の遺族に対し給付基礎日額の1000日分の一時金
葬祭料(葬祭給付) 315,000円+給付基礎日額の30日分(最低補償額は給付基礎日額の60日分)
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常時または随時介護を要する場合 介護(補償)給付 1月あたり、常時介護は104,960円、随時介護は52,480円を上限
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脳・心臓疾患に関連する異常所見 二次健康診断等給付 脳血管及び心臓の状態を把握するための二次健康診断及び医師等による特定保健指導


3.不服申立(審査請求、行政訴訟) ←クリックしてください詳細がご覧いただけます。

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4.社会復帰促進等事業の概要


下のタイトルをクリックしてください。詳細がご覧になれます。

社会復帰促進事業  (義肢等の支給、アフターケア等の実施等)
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援護事業  (特別支給金、労災就学等援護費の支給等)
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安全衛生・労働条件等の確保事業  (労災防止対策の実施、産業医学の振興、未払賃金の立替払事業等)




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