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有害物ばく露作業報告の創設 |
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1 化学物質等による危険性又は有害性等の調査とは
2 実施体制等
総括安全衛生管理者等、事業の実施を総括管理する者(事業場トップ) 安全管理者、衛生管理者等 化学物質管理者 化学物質等、化学物質等に係る機械設備等当該化学物質等、機械設備等に係るに係る専門知識を有する者 ※これらの者に対し、必要な教育を実施しましょう。 3 実施時期
●化学物質等に係る建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき ●化学設備等に係る設備を新規に採用し、又は変更するとき ●化学物質等である原材料を新規に採用し、又は変更するとき ●化学物質等に係る作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき ※この他、次のようなときに実施する必要があります。 ●化学物質等による労働災害が発生した場合であって、過去の調査等の内容に問題があるとき●化学設備等による危険性又は有害性等に係る新たな知見を得たとき ●前回の調査等から一定の期間が経過し、化学物質等に係る機械設備等の経年による劣化、労働者の入れ替わり等に伴う労働者の安全衛生に係る知識経験の変化、新たな安全衛生に係る知見の集積等があった場合
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、福島労働局安全衛生課(電話024-536-4603)にお問い合わせ願います。 |
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「改正労働安全衛生法における
表示・文書交付制度の改善について」の概要 (平成18年12月1日施行)
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T 改正の趣旨
1 国際連合から勧告として公表された「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」を踏まえ、勧告と整合するよう改正したもの。
2 現在対象としている化学物質の有害性のみを表示・文書交付する制度から、引火性等の危険性も対象とした表示・文書交付する制度とするものである。
3 対象物を容器又は包装に入れて譲渡・提供する場合の表示事項に、絵表示などが追加される。
4 容器又は包装に表示しなければならない追加事項 @注意喚起語 A安定性 B反応性に関する事項
5 文書の交付等により通知しなければならない追加事項
@危険性又は有害性の要約 A安定性及び反応性に関する事項
U 改正施行令関係
1 安衛法第57条・第57条の2の改正 ●表示対象物質(92物質+8物質)−1石綿・・・計99物質 ●通知対象物質(638物質+3物質)−1石綿・・・計640物質
2 施行令(第18条・18条の2)の有害物(追加される物質) ●表示対象物質 8物質 @ニトログリセリンAニトロセルローズBピクリン酸C過酸化水素D硝酸アンモニウムE次亜塩素酸カルシウムFエルチアミンG1,3ブタジエン
●通知対象物質 3物質
@ニトロセルローズA硝酸アンモニウムB次亜塩素酸カルシウム
3 裾切値の変更
●表示対象物質 現行 0.5%,1%,3%,5%,10%
改正後 0.1%,0.3%,1%,裾切値なし
●MSDS交付対象物質
現行 1%
改正後 0.1%,1%,裾切値なし
4 経過措置
@表示の対象となるもの
●含有量が1%未満となる物質の取扱い
表示の適用(平成20年11月30日までの間)はしない
●施行日において現に存するもの(含有量1%以上)の取扱い
表示の適用(平成19年5月31日までの間)はしない
A文書交付の対象となるもの
●含有量が1%未満となる物質の取扱い
文書交付の適用(平成20年11月30日までの間)はしない
●施行日において現に存するもの(含有量1%以上)の取扱い
文書交付の適用(平成19年5月31日までの間)はしない
5 関係告示の制定(労働安全衛生法第57条第1項2号関係)
「労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの」
→JIS Z7251「GHSに基づく化学物質等の表示」を引用し、同JISに規定される絵表示を表示するものとする。
6 各種問い合わせ窓口
@法令解釈・法令適用に係る問い合わせ
福島労働局安全衛生課 電話024−536−4603
AGHS分類、ラベルMSDSの詳細に係る問い合わせ
中央労働災害防止協会 化学物質管理支援センター
電話03−3452−6377
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