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有害物ばく露作業報告の創設

 労働安全衛生規則が改正(平成18年4月1日施行)され、有害物ばく露作業報告制度が新たに設けられるとともに、「労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等」により、有害物ばく露作業報告の対象となる物が公表されました。
 これらによって、事業者は厚生労働大臣が定める物を製造し、又は取り扱う作業場で労働者を従事させたときは、有害物ばく露作業報告書(労働安全衛生規則様式第21号の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない事となりましたので、お知らせいたします。

         ***有害物ばく露作業報告の対象となる物***
   (1)エピクロロヒドリン (労働安全衛生法施行令 別表第9第88号)
   (2)塩化ベンジル   (労働安全衛生法施行令 別表第9第102号)
   (3)1,3−ブタジエン (労働安全衛生法施行令 別表第9第474号)
   (4)ホルムアルデヒド (労働安全衛生法施行令 別表第9第546号)
   (5)硫酸ジエチル   (労働安全衛生法施行令 別表第9第613号)

 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、福島労働局安全衛生課(電話024−536−4603)にお問い合わせ願います。


化学物質によるがん等からの
「健康障害を防止するための指針」の策定・公表

 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める物質として、平成18年3月31日付けでその名称を告示し、「2,3−エポキシ−1−プロパノールによる健康障害を防止するための指針」ほか4つの指針を策定しましたので、お知らせいたします。
 
 1 2,3−エポキシ−1−プロパノールによる健康障害を防止するための指針
  2 キノリン及びその塩による健康障害を防止するための指針
  3 1,4−ジクロロ−2−ニトロベンゼンによる健康障害を防止するための指針
  4 ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物による健康障害を防止するための指針
  5 2−ブデナールによる健康障害を防止するための指針

 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、福島労働局安全衛生課(電話024−536−4603)で閲覧用を用意しておりますので、ご利用ください。


化学物質等による危険性又は有害性等の
調査等に関する指針

※厚生労働省では、労働安全衛生法第28条の2第2項の規定に基づき、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」を作成し、公表しました。(平成18年3月10日公示)

この指針は、事業者による自主的な安全衛生活動への取組を促進するため、労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのある化学物質の危険性又は有害性等の調査を実施し、その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置が適切かつ有効に実施されるよう、基本的な考え方及び実施事項について定めたものです。


1 化学物質等による危険性又は有害性等の調査とは

●化学物質等により発生する負傷又は疾病の重篤度とその発生の可能性の度合(リスク)を見積り(「リスクアセスメント」といいます。)、リスクに応じた対策を検討するものです。

●事業者は、リスクアセスメントを実施し、その結果に基づいて対策を講ずるよう努めてください。


2 実施体制等

●リスクアセスメント及びその結果に基づく措置は、次の体制で実施する必要があります。

●また、安全衛生委員会の活用等を通じ、労働者を参画させなければなりません。

総括安全衛生管理者等、事業の実施を総括管理する者(事業場トップ)
・・・・・リスクアセスメント等の実施を統括管理

安全管理者、衛生管理者等
・・・・・・・・・・・・・・リスクアセスメント等の実施の管理

化学物質管理者
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・リスクアセスメント等の技術的事項を実施

化学物質等、化学物質等に係る機械設備等当該化学物質等、機械設備等に係るに係る専門知識を有する者
・・・・・・・・・・・・・・リスクアセスメント等への参画

   ※これらの者に対し、必要な教育を実施しましょう。

3 実施時期
●リスクアセスメントは、事業場におけるリスクに変化が生じ、又は生ずるおそれがあるときに、リスク低減措置に必要となる時間を十分確保した上で実施します。


実施すべき時期

●化学物質等に係る建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき

●化学設備等に係る設備を新規に採用し、又は変更するとき

●化学物質等である原材料を新規に採用し、又は変更するとき

●化学物質等に係る作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき

※この他、次のようなときに実施する必要があります。

●化学物質等による労働災害が発生した場合であって、過去の調査等の内容に問題があるとき●化学設備等による危険性又は有害性等に係る新たな知見を得たとき

●前回の調査等から一定の期間が経過し、化学物質等に係る機械設備等の経年による劣化、労働者の入れ替わり等に伴う労働者の安全衛生に係る知識経験の変化、新たな安全衛生に係る知見の集積等があった場合


4 対象作業の選定

●事業場における全ての化学物質等による危険性又は有害性を調査等の対象とします。

●過去に労働災害や危険な事象が発生した作業等、労働者の就業に係る危険性又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的に予見可能である作業については必ず行います。


 ※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、福島労働局安全衛生課(電話024-536-4603)にお問い合わせ願います。




「改正労働安全衛生法における
表示・文書交付制度の改善について」の概要
(平成18年12月1日施行)

T 改正の趣旨

  1 国際連合から勧告として公表された「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」を踏まえ、勧告と整合するよう改正したもの。

  2 現在対象としている化学物質の有害性のみを表示・文書交付する制度から、引火性等の危険性も対象とした表示・文書交付する制度とするものである。

  3 対象物を容器又は包装に入れて譲渡・提供する場合の表示事項に、絵表示などが追加される。

  4 容器又は包装に表示しなければならない追加事項
   @注意喚起語 A安定性 B反応性に関する事項

  5 文書の交付等により通知しなければならない追加事項
   @危険性又は有害性の要約 A安定性及び反応性に関する事項
 
U 改正施行令関係

 1 安衛法第57条・第57条の2の改正

  ●表示対象物質(92物質+8物質)−1石綿・・・計
99物質
  ●通知対象物質(638物質+3物質)−1石綿・・・計640物質

 2 施行令(第18条・18条の2)の有害物(追加される物質)

  ●表示対象物質 物質
   @ニトログリセリンAニトロセルローズBピクリン酸C過酸化水素D硝酸アンモニウムE次亜塩素酸カルシウムFエルチアミンG1,3ブタジエン
  ●通知対象物質 物質
   @ニトロセルローズA硝酸アンモニウムB次亜塩素酸カルシウム

 3 裾切値の変更

  ●表示対象物質 現行  0.5%,1%,3%,5%,10%
          改正後 0.1%,0.3%,1%,裾切値なし
  ●MSDS交付対象物質
          現行  1%
          改正後 0.1%,1%,裾切値なし
 4 経過措置

  @表示の対象となるもの
   ●含有量が1%未満となる物質の取扱い
     表示の適用(平成20年11月30日までの間)はしない
   ●施行日において現に存するもの(含有量1%以上)の取扱い
     表示の適用(平成19年5月31日までの間)はしない
  A文書交付の対象となるもの
   ●含有量が1%未満となる物質の取扱い
     文書交付の適用(平成20年11月30日までの間)はしない
   ●施行日において現に存するもの(含有量1%以上)の取扱い
     文書交付の適用(平成19年5月31日までの間)はしない
 
 5 関係告示の制定(労働安全衛生法第57条第1項2号関係)

   「労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの」
   →JIS Z7251「GHSに基づく化学物質等の表示」を引用し、同JISに規定される絵表示を表示するものとする。
 
 6 各種問い合わせ窓口

  @法令解釈・法令適用に係る問い合わせ
    福島労働局安全衛生課 電話024−536−4603

  AGHS分類、ラベルMSDSの詳細に係る問い合わせ
    中央労働災害防止協会 化学物質管理支援センター
     電話03−3452−6377




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