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雇用保険関係手続きについてのご案内


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○ 失業給付の支給について          ○ 高年齢雇用継続給付制度のご案内
○ 育児休業給付制度のご案内   ○ 介護休業給付制度のご案内
○ 教育訓練給付制度について   ○ 雇用保険の加入手続きについて

 

高年齢雇用継続給付について

○高年齢雇用継続給付とは

高年齢雇用継続給付には、「基本手当」を受給しない方を対象とする「高年齢雇用継続基本給付金」と、「基本手当」を受給し再就職した方を対象とする「高年齢再就職給付金」があり、基本的には賃金が低下した被保険者の方に給付金が支給される制度ですが、以下の要件すべてを満たすことが必要です。

  1. 60歳以上65歳未満の「一般被保険者」(「短時間労働被保険者」及び「短時間労働被保険者以外の一般被保険者」)であること。
  2. 被保険者であった期間が「5年以上」あること。
  3. 原則として60歳時点と比較して、60歳以後の賃金(「みなし賃金」(注)を含む)が60歳時点の「75%未満」となっていること。
    ただし、平成15年4月30日以前に60歳に到達し、かつ「高年齢雇用継続基本給付金」の受給資格の要件を満たしていた場合(以下「旧制度対象者」といいます。)については、85%未満となっていること。
  4. 「高年齢再就職給付金」については、再就職の前日に「基本手当」の「支給残日数」が「100日以上」あること。

(注)「みなし賃金」とは、次のア〜エの理由により、賃金の減額の対象になった日がある場合は、賃金の減額が行われなかったものとみなして算定した賃金額です。

【「みなし賃金」が算定される理由】

ア 被保険者本人の非行などによる懲戒が原因である賃金の減額
イ 疾病または負傷などによる賃金の減額
ウ 事業所の休業などによる賃金の減額
エ 妊娠、出産、育児、介護、同盟罷業などによる賃金の減額

○支給額について

「各月に支払われた賃金」が「61%以下」に低下した場合
(旧制度対象者は64%)
「各月に支払われた賃金」×「15%」
(旧制度対象者は25%)
 
「各月に支払われた賃金」が「61%を超えて75%未満」に低下した場合
(旧制度対象者は64%を超えて85%未満)
「各月に支払われた賃金」×「低下率に応じて15%を上限にした支給率」
(旧制度対象者は25%を上限)

なお、低下率に対する支給率、支給上限・下限額などについては、別表〔5〕の早見表を参考にしてください。

また、「高年齢再就職給付金」は、同一の就職について、「再就職手当」の支給を受けた場合には、支給されません。

○支給期間について

1.「高年齢雇用継続基本給付金」

被保険者が「60歳に達した月から65歳に達する月」までですが、各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

また、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給期間となります。

2.「高年齢再就職給付金」

再就職した日の前日における支給残日数が「200日以上」の場合は、再就職日の翌日から「2年を経過する日の属する月」まで、支給残日数が「100日以上200日未満」の場合は、再就職日の翌日から「1年を経過する日の属する月」までとなります。
また、各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

○支給申請手続について

1.「高年齢雇用継続基本給付金」

原則として2ヵ月に一度、事業所の所在地を管轄するハローワークから指定された月に、支給申請書を提出していただく必要があります。

初回の支給申請については、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」に「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」、これらの記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票の写し(コピーも可)など)を添付して、最初に支給を受けようとする「支給対象月(支給要件を満たし、給付金の支給対象となった月)の初日から起算して4ヵ月以内」に行うことができます。

なお、あらかじめ受給資格の確認の照会及び賃金月額の登録をしておきたい場合には、初回の支給申請前に「受給資格確認票」と「賃金証明書」を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出して照会いただくこともできます。

2.「高年齢再就職給付金」

「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する際にあわせて「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」を提出していただき、その後原則として2ヵ月に一度、事業所の所在地を管轄するハローワークから指定された月に支給申請書を提出していただく必要があります。初回の支給申請については、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヵ月以内に行うこともできます。

※これらの支給申請書の提出は、初回の支給申請を除いて指定された支給申請月中に行う必要があり、提出期限を過ぎますと、支給を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

※これらの支給申請にあたっては、できるだけ、事業主の方が支給申請書を提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が行うようにしてください。

※支給決定された場合の高年齢雇用継続給付は、口座払いとなりますので「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」下段の「払渡希望金融機関指定届」欄に、本人名義の普通預(貯)金口座を記入のうえ、その金融機関(郵便局は除く。)の証明を受けて提出してください。

○年金との併給調整について

高年齢雇用継続給付を受給される方には、年金との併給調整が行われ、在職老齢年金
の一部が支給停止される場合があります。詳しくは、お近くの社会保険事務所または共
済組合にお問い合わせください。

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育児休業給付について

○育児休業給付とは

一定の要件を満たした「一般被保険者」の方が育児休業を取得して、賃金が一定水準
を下回った場合に、その被保険者の方に支給される給付金で、「育児休業基本給付金」と
「育児休業者職場復帰給付金」があります。

1.「育児休業基本給付金」

1歳(保育所における保育の実施が行われないなどの場合は1歳6ヵ月)未満の子を養育するために育児休業を取得する「一般被保険者」(「短時間労働被保険者」及び「短時間労働被保険者以外の一般被保険者」)の方で、原則として、「育児休業開始前2年間」に、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が「12ヵ月以上」ある方が対象となります。ただし、以前に「基本手当」の受給資格または「特例受給資格」の決定を受けた方は、その後の「被保険者期間」に限ります。

※支給対象者は、男女を問いません。
※同一の子についての2度目以後の育児休業は、支給の対象となりません。
※育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。
※期間雇用者も一定の条件に該当する場合は、育児休業給付の支給対象となります。

2.「育児休業者職場復帰給付金」

「育児休業基本給付金」の支給を受けた被保険者が、育児休業を終了した後、被保険者として引き続き6ヵ月間雇用された場合に支給されます。

○支給額について

1.「育児休業基本給付金」

育児休業を開始した日から起算した1ヵ月ごとの期間に、休業している日が「20日以上」ある場合(注1)

「休業開始時賃金日額」(注2)×「支給日数」(注3)×「30%」
(賃金月額)

ただし、支給対象期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金(育児休業期間を対象とした賃金)の額が「賃金月額の80%以上」のときは、支給されません(注4)。

※ 平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方については、「育児休業基本給付金」の支給を受けた期間が、失業給付の受給要件に必要な「被保険者期間」から除かれます。

(注1)1ヵ月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間となり、支給対象となる期間を「支給対象期間」といいます。休業終了日が含まれる「支給対象期間」は、全日休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。

(注2)「休業開始時賃金日額」は、育児休業開始前(産前産後休業を取得している場合は、原則として産前産後休業開始前)6ヵ月間の賃金総額を180で除して得た額となり、14,140円が上限額となり、2,070円が下限額となります。
この金額は、「平成20年7月31日まで」の額です。

(注3)「支給日数」とは、支給対象期間内の日数であり、「休業終了日が含まれる支給対象期間」については、「当該支給対象期間の初日から休業終了日」までの日数であり、「その他の支給対象期間」については「30日」となります。

(注4)賃金の額と基本給付金の額の合計額が、賃金月額の80%に相当する額を超えるときは、超えた額が減額され、賃金額のみで賃金月額の80%に相当する額以上の場合は、支給されません。

2.「育児休業者職場復帰給付金」

平成19年3月31日以降に職場復帰された方から、平成22年3月31日までに育児休業を開始された方については、

「休業開始時賃金日額」×「20%」×「基本給付金の支給日数の合計」

が、一時金として支給されます。

平成19年3月30日以前に職場復帰された方については、「育児休業者職場復帰給付金」の給付率が「10%」となります。

○被保険者が育児休業を開始したときの手続き

育児休業給付の支給を受けるために、事業主の方は、雇用している被保険者が対象育児休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、「休業開始時賃金月額証明書」と「育児休業給付受給資格確認票」を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。

この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付してください。

これらの手続きをしハローワークの確認を受けた場合は、休業を開始した後、2ヵ月ごとに「育児休業基本給付金」の支給申請を行っていただくことにより、「育児休業基本給付金」が支給されます。

また、育児休業給付の支給申請を被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合は、受給資格確認手続と初回の支給申請手続を同時に行うこともできます。

「育児休業基本給付金」を受給した被保険者の方が、育児休業を終了した後、引き続き6ヶ月間雇用された場合、「育児休業者職場復帰給付金」の支給申請を行っていただくと、「育児休業者職場復帰給付金」が支給されます。なお、子が1歳に達した日(保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6ヵ月に達した日)以後も引き続き休業している場合でも、6ヵ月間雇用されていれば、支給されます。

なお、提出期限を過ぎますと、支給を受けられなくなることがありますので、期限に遅れないように注意してください。

※女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意ください。

※支給決定された場合の育児休業給付は、口座払いとなりますので「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」下段の「払渡希望金融機関指定届」欄に、本人名義の普通預(貯)金口座を記入のうえ、その金融機関(郵便局は除く。)の証明を受けて提出してください。

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介護休業給付について

○介護休業給付とは

家族を介護するための休業をした雇用保険の「一般被保険者」(「短時間労働被保険者」及び「短時間労働被保険者以外の一般被保険者」)の方で、「介護休業開始日前2年間」に、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が「12ヵ月以上」ある方が、支給対象となります。ただし、以前に「基本手当」の受給資格または「特例受給資格」の決定を受けた方は、その後の「被保険者期間」に限ります。

※ 以下の条件を満たす介護休業に限ります。

    1. 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護する休業であること。
      1. 「一般被保険者」の、「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」
        「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」
      2. 「一般被保険者」が同居しかつ扶養している、「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
    2. 「一般被保険者」が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって実際に取得した介護休業であること。

※「一般被保険者」の方が65歳に達すると「高年齢継続被保険者」となりますので、この日以後に介護休業を開始した場合は、支給対象者となりません。

※介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。

※期間雇用者も一定の条件に該当する場合は、介護休業給付の支給対象となります。

○支給額について

介護休業開始日から起算した1ヵ月ごとの期間に、休業している日が「20日以上」ある場合(注1)は、

休業開始時賃金日額」(注2)×「支給日数」(注3)×「40%」
(賃金月額)

に相当する額が支給されます。

ただし、支給対象期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金(介護休業期間を対象とした賃金)の額が「賃金月額の80%以上」のときは、支給されません(注4)。

(注1)同一の対象家族の同一の要介護状態について取得した介護休業は、「最長3ヵ月」を限度として支給されます。
同一対象家族の同一要介護状態における2回目以降の休業については、休業開始日から93日までの期間、同一対象家族の異なる要介護状態における2度目以降の休業については、支給日数を合算して93日まで支給対象となります。
1ヵ月の間に介護休業終了日を含む場合はその介護休業終了日までの期間で、支給対象となる期間を「支給対象期間」といいます。休業終了日が含まれる「支給対象期間」は、全日休業が1日でもあればよく、20日以上である必要はありません。

(注2)「休業開始時賃金日額」は、介護休業開始前6ヵ月間の賃金総額を180で除して得た額で、14,140円が上限額となり、2,070円が下限額となります。
この金額は、「平成20年7月31日まで」の額です。

(注3)「支給日数」とは、支給対象期間内の日数であり、「休業終了日が含まれる支給対象期間」については、「当該支給対象期間の初日から休業終了日」までの日数であり、「その他の支給対象期間」については「30日」となります。

(注4)賃金の額と賃金月額の40%相当額の合計額が、賃金月額の80%に相当する額を超えるときは、超えた額が減額され、賃金額のみで賃金月額の80%に相当する額以上の場合は、支給されません。

○被保険者が介護休業を開始したときの手続き

「介護休業給付」の支給を受けるために、事業主の方は、雇用する被保険者の方が介護休業を開始した場合、介護休業開始日の翌日から10日以内に「休業開始時賃金月額証明書」を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。

ただし、事業主の方が被保険者に代わって「介護休業給付金支給申請書」を提出する場合は、介護休業終了日の翌日から2ヵ月を経過する日の属する月の末日まで、「休業開始時賃金月額証明書」と「介護休業給付金支給申請書」を同時に提出することができます。

この場合、賃金台帳、出勤簿、介護休業申出書、介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日などが確認できる書類(住民票記載事項証明書など)、「休業開始時賃金月額証明書」、「介護休業給付金支給申請書」の記載内容が確認できる書類を添付してください。

※支給決定された場合の介護休業給付は、口座払いとなりますので「介護休業給付金支給申請書」の下段の「払渡希望金融機関指定届」欄に、本人名義の普通預(貯)金口座を記入のうえ、その金融機関(郵便局は除く。)の証明を受けて提出してください。

教育訓練給付について

○教育訓練給付とは

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする給付制度です。

○支給対象者について

次の1または2のいずれかに該当する方が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座(通学制・通信制)を訓練施設の修了認定基準を満たして修了した場合に、その受講のために支払った費用の一部が支給されます。

    1. 雇用保険の「一般被保険者」(注1)である方(「受講開始日」(注2)現在)
      教育訓練講座の「受講開始日」(注2)において、「支給要件期間」(注3)が「3年以上」ある方。
    2. 雇用保険の「一般被保険者」(注1)であった方(「受講開始日」(注2)現在)
      「一般被保険者」でなくなった日(離職日の翌日)以降、教育訓練講座の「受講開始日」(注2)までが1年以内(注4)であり、かつ「支給要件期間」(注3)が「3年以上」ある方。

※ 平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方については、当分の間、初回に限り「支給要件期間」(注3)が「1年以上」で支給対象者となります。

(注1)「一般被保険者」の方は、65歳の誕生日の前日に「高年齢継続被験者」となり、「一般被保険者」でなくなりますのでご注意ください。
また、「短期雇用特例被保険者」は「一般被保険者」ではありませんのでご注意ください。ただし、被保険者期間は「支給要件期間」に算入されます。

(注2)「受講開始日」とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日をいい、通信制の場合は教材の発送日であって、教育訓練実施者の証明する日です。

(注3)「支給要件期間」とは、「受講開始日」までの間に雇用保険の被保険者(「一般被保険者」または「短期雇用特例被保険者」)として雇用された期間をいいます。
転職などで被保険者期間が中断した場合でも、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、被保険者期間が通算されます。
教育訓練給付金を受給した場合、受給対象講座の「受講開始日」以降、「支給要件期間」が「3年以上」とならないと新たな資格が得られません。

(注4)○適用対象期間の延長についてを参照ください。

○支給額について

「教育訓練給付金」の支給額は、教育訓練を受けるために受講者本人が訓練施設に対して支払った教育訓練経費(注)に対して、

「支給要件期間が3年以上5年未満」→「20%」(上限10万円)
「支給要件期間が5年以上」      →「40%」(上限20万円)

が支給されます。
ただし、8千円を超えない場合は支給されません。

※ 平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方については、「支給要件期間が3年以上」(初回に限り1年以上)→「20%」(上限10万円)に支給額が一本化されます。
ただし、4千円を超えない場合は支給されません。

(注)教育訓練経費とは

■申請者自らが教育訓練施設に対して支払った入学料及び受講料(最大1年分)の合計をいい、検定試験の受験料、受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債など将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費、パソコンなどの器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額などについては含まれません。

また、事業主などが申請者に対して教育訓練の受講に伴い手当などを支給する場合、その手当などのうち明らかに入学料または受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません。

なお、上記の受験料、受講者に対して現金還付が予定されている費用、手当などの有無やその内容について、後日安定所より調査を行い確認させていただくことがあります。

■各種割引制度などが適用された場合は、割引後の額が教育訓練経費となります。

■教育訓練施設、販売代理店、事業所などから教育訓練経費の一定額が還付されることが予定されている場合(現金だけでなくパソコンなどの無償提供を含みます。)は、当該還付予定額を差し引いて申請する必要があります。

○支給申請手続について

「教育訓練給付金」の支給申請は、教育訓練を受講した本人が、「受講修了日の翌日から1ヵ月以内」に、本人の住居所を管轄するハローワークで行ってください。

※在職中の方は、勤務先の所在地を管轄するハローワークでも支給申請を行えます。
なお、在職証明書などを提出していただく場合がございます。詳しくは、お近くのハローワークにお問い合わせください。

※支給申請は、疾病または負傷、1ヵ月を超える長期の海外出張などの理由があると認められない限り、代理人または郵送によって行うことはできません。

【安定所への提出書類】

    1. 教育訓練給付金支給申請書
      ※支給決定された場合の教育訓練給付金は、口座払いとなりますので、申請書の下段の「払渡希望金融機関指定届」欄に、本人名義の普通預(貯)金口座を記入のうえ、その金融機関(郵便局は除く。)の証明を受けて提出してください。
    2. 教育訓練受講修了証明書
    3. 教育訓練経費領収書
    4. 本人・住所確認書類
    5. 雇用保険被保険者証
    6. 教育訓練給付適用対象期間延長通知書
      ※適用対象期間の延長をしていただいた場合のみ
    7. 返還金明細書
      ※「領収書」が発行された後に教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された(される)場合に、教育訓練実施者が発行します。

○適用対象期間の延長について

「一般被保険者」であった方が、「一般被保険者」でなくなった日(離職日の翌日)から1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない場合は、「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」に延長理由が確認できる証明書などを添付して、申請者の住居所を管轄するハローワークに、引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができなくなった日の翌日から1ヵ月以内に提出することによって、「受講開始日」までの教育訓練給付の対象となる期間を延長(最大4年)することができます。

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